2026/04/13
自動車運送業分野、制度導入をご検討されている企業様へ。⑤

支援事業部の山地です。
本日は、前記事の続き入国後の生活支援についてお伝えしていきます。
⑦入国後の生活支援についてお伝えしていきます。
受け入れ機関が特定技能外国人を受入れる要件に出入国在留管理庁への各種届出や外国人労働者の義務的支援10項目などがあり、これらの全てを登録支援機関へ委託する事が可能で当組合では、それらの支援項目全てをお引き受けする事が出来ます。
当組合へ支援委託を頂いた場合の支援例を紹介いたします。
義務的支援10項目
1)事前ガイダンスの実施
労働条件・活動内容・入国手続きなどの説明
2)出入国の際、利用予定の空港まで送迎
入国時の住居への送迎、帰国時に空港保安検査場までの同行
3)住居確保・生活に必要な生活支援
入居する住居探し、転入・マイナンバ-申請、銀行口座の開設手続、ライフラインの開通補助
4)生活オリエンテ-ション
日本でのルールやマナ-、公共機関の利用方法などを説明
5)公的手続等の同行
住居地、社会保障、税などの手続き同行や補助
6)日本語学習の機会
日本語教室などの情報提供
7)相談や苦情への対応
職場や生活上の相談など十分に理解できる言語で対応
8)日本人との交流
地域のお祭りなどの案内
9)転職支援(人員整理などの場合)
受入れ機関の都合により雇用契約を解除するなどの場合、転職先を探す手伝い
10)定期的な面談
特定技能者や職場上司などと定期的に面談を実施
出入国在留管理庁への各種届出書類のサポ-トや取次。
当組合は、母国語対応の通訳も数名常駐しており通訳を通したサポ-トが可能です。
以上、入国後の生活支援についての紹介です。
5回に分けて簡単な流れを述べさせていただきました。
今回の紹介に関しては、基本的な流れとなります。
この他にもご紹介可能なプランがございますが今後のブログで紹介していきたいと思います。