2026/04/06
自動車運送業分野、制度導入をご検討されている企業様へ。②

支援事業部の山地です。
本日は、前記事の続き内定後の現地教育、在留資格申請手続きについてお伝えしていきます。
③内定後の現地教育
内定を出した外国人を直ぐに入国させる事は残念ですが出来ません。
特定技能1号ドライバ-になる為、出国前に必要な要件が二つあります。
●自動車運送業分野評価試験合格
●日本語能力試験N4合格(バス・タクシ-はN3合格)
この両方合格しなければ在留許可が下りない制度となっております。
内定者は、今後この両試験合格のため現地送り出し機関による教育を受ける事となります。
教育の期間は、個人差がありますが6ヶ月から10ヶ月程度を見込んでいます。
※面接時に既に両方のどちらか合格している者もしくは両方合格済みの者を稀に紹介できる場合があります。
送り出し機関によって教育方法は異なりさくら未来協同組合では複数の送り出し機関と提携し受入れ機関様のご予算に合わせたご提案が可能です。
評価試験と日本語検定合格に力を入れている送り出し機関もあればそれに追加し現地での運転業務の独自教育を行っている送り出し機関があるなど様々です。
基本教育プログラムに追加オプションを準備している送り出し機関も御座います。
それらは全て受け入れ機関のご予算に合わせお選び頂く事が出来ます。
④在留資格申請手続き
評価試験と日本語能力試験の両方合格後に入国に向けた特定自動車運送業準備の特定活動申請手続きへ進む事となります。
当組合では、入管への申請手続きなど専任担当者を置きサポ-トしております。
この申請手続きに関しては、申し込みを行った時期の入管の混雑状況により前後はありますが概ね2~3ヶ月の期間で許可がおり手続き処理を終える事が出来ます。
この特定自動車運送業準備の特定活動申請手続きは、受け入れ機関の担当者様が入管受付に書類一式を提出しなけらばなりませんが同行する事は可能です。
入国の許可が下りた後は、入国日の決定(入社日)を行い準備を進めていく事になります。
以上、内定後の現地教育、在留資格申請手続きの紹介となります。
次回は、入国準備について触れていきたいと思います。